4. 車両の要件
5台以上の車両が必要
運送業を始めるには、5台以上の車両を準備する必要があります。
(霊きゅうは1台でも可)
- 1ナンバーまたは4ナンバーの車両であること
 - 軽自動車は含まれない
 - けん引車と被けん引車(トラクターとトレーラー)はセットで1台とカウント
 
使用権原があること
以下で証明します。
- 自己所有であれば、車検証の写し
 - リースの場合は、1年以上の契約書
 - オートローン、新規購入は、契約書
 
運送業を始めるには、5台以上の車両を準備する必要があります。
(霊きゅうは1台でも可)
以下で証明します。