4. 車両の要件
5台以上の車両が必要
運送業を始めるには、5台以上の車両を準備する必要があります。
(霊きゅうは1台でも可)
- 1ナンバーまたは4ナンバーの車両であること
- 軽自動車は含まれない
- けん引車と被けん引車(トラクターとトレーラー)はセットで1台とカウント
使用権原があること
以下で証明します。
- 自己所有であれば、車検証の写し
- リースの場合は、1年以上の契約書
- オートローン、新規購入は、契約書
運送業を始めるには、5台以上の車両を準備する必要があります。
(霊きゅうは1台でも可)
以下で証明します。