整備管理者

自動車の整備や点検の実施、整備記録の管理、車庫の管理等を行います。

整備管理者になるには

以下いずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 3級~1級の自動車整備士の資格を持つ者
  • 2年以上の実務経験+整備管理者選任前研修を修了した者

実務経験は、整備管理を行う予定の自動車と同じ種類の自動車の点検・整備経験が必要です。
(バイクの整備経験では実務経験を満たしているとは言えません)

2年以上の実務経験があれば、運輸支局が開催している「整備管理者選任前研修」を受講することで整備管理者になることができます。

整備管理者の人数に決まりはありません。また、運行管理者との兼任は可能です。