新規申請の流れ
一般貨物自動車運送事業の申請から許可までの流れをご説明します。
下の図は、国土交通省 関東運輸局のものです。
1. 新規許可申請書の提出
許可要件を満たし、申請書類の準備が整ったら、営業所を設ける都県にある運輸支局へ提出します。
2. 法令試験の実施
法令試験は隔月に実施されます。1回の申請につき、試験は2回までしか受けられません。
1回目の試験が不合格となると、再試験に挑みます。その再試験も不合格となったら、申請を取り下げるか却下処分となります。
法令試験は、役員や事業主が必ず受けなければいけないものです。運行管理者試験とは異なります。
3. 書類審査
申請書類の審査が行われます。提出書類に記載不備や添付書類の不足等があった場合は補正することになります。
4. 許可処分
これまでの全てをクリアすると、晴れて許可となります。
許可までの期間の目安は、標準処理期間の3~5か月+補正等に要した期間+1回目の試験から2回目の試験までの期間 の合計となります。
申請から許可までは半年くらい掛かることになりますね。
許可書を受領したら、登録免許税の納付、許可書の交付式(講習会)に出席します。
その後、
- 運行管理者・整備管理者の選任届の提出
- 運輸開始前確認報告の提出(ドライバー社会保険)
- 車両の登録手続き(緑ナンバーへ変更)
- 運賃料金設定届の提出
5. 運輸開始
運輸開始届を提出(許可から1年以内)して、運送事業を始めることができます。
運輸開始後、3~4か月後くらいに巡回指導が入ります。
日々の業務を万全にしておき、いつ来られても良いようにしておきたいところです。