令和7年4月から変わります!貨物軽自動車運送

貨物軽自動車運送事業者(軽貨物)の安全対策が強化されます!

貨物軽自動車運送事業者における重大事故が増加していることから、令和6年に法改正され、安全対策が強化されることになりました。
一人で事業を行っている場合は自ら安全対策を実施する必要があります。

令和7年4月から新たに必要な安全対策

①貨物軽自動車安全管理者の講習受講

国土交通大臣の登録を受けた講習機関での受講が必要です。

・貨物軽自動車安全管理者を選任したとき・・・貨物軽自動車安全管理者講習
・選任後2年ごとに受講・・・貨物軽自動車安全管理者定期講習
 ※貨物自動車運送事業も行っている場合であって、現に運行管理者として選任されている者は除きます。

②貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任しなければなりません。

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者は令和9年3月までに、令和7年4月以降に経営届出を行った事業者は速やかに、以下の内容を届出する必要があります。

・貨物軽自動車運送事業者の氏名又は名称
・貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日
・貨物軽自動車安全管理者の選任年月日及び講習修了年月日

③初任運転者等への指導及び適性診断の受診

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者は令和10年3月までに、令和7年4月以降に経営届出を行った事業者は猶予期間なく適性診断の受診及び以下の運転者に対して特別な指導をしなければなりません。

・初任運転者(過去に一度も特別な指導・適正診断を受けていない者)
・高齢者(65歳以上の者)
・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者

また、事業者は、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置く必要があります。

④業務の記録

業務記録を1年間保存しなければいけません。

・運転者等の氏名
・車両番号(ナンバープレート等)
・業務の開始、終了及び休憩の日時
・業務の開始、終了及び休憩の地点
・業務従事した距離
・主な経過地点

⑤事故の記録

事故記録を3年保存しなければいけません。

・乗務員等の氏名
・事故の発生日時
・事故の発生場所
・事故の概要
・事故の原因
・再発防止策

⑥国土交通大臣への事故報告

死傷者を生じた事故等、重大な事故が発生した場合、30日以内に所定の様式により運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告しなければいけません。
2人以上の死者を生じた事故等、重大な事故については、24時間以内においてできるだけ速やかに運輸支局等に速報しなければなりません。

・自動車の使用者の氏名又は名称
・事故の発生日時
・事故の発生場所
・当時の状況
・当時の処置
・事故の原因
・再発防止対策

まとめ

一般貨物自動車運送事業に近い安全対策を求められることになりました。
引き続き実施が必要な、点呼運転者の勤務時間の遵守運転者に対する指導及び監督に加え、上記対策もしっかり行い安全運行に努める必要があります。

令和7年1月17日(金)に国交省主催の「貨物軽自動車運送事業者に対する説明会」も行われますので、ご興味のある方はぜひ参加されると良いと思います。