介護(福祉)タクシー
単独では公共交通機関を利用することが困難な方を対象とした輸送サービスです。
介護保険適用について
介護タクシーだけで事業を始める場合は適用外であると考えてください。
介護保険が適用できるようにするには、法人であることと、訪問介護の指定を受ける必要があり、事業者としてはハードルが高くなります。
介護保険の適用外のタクシー事業を始める場合は、適用外=要介護の利用者も運賃全額負担となりますが、事業者としては、法人、個人問わず申請でき、始めやすいというメリットもあります。
介護タクシー事業をはじめるには
介護タクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業の許可(福祉限定許可)が必要です。
一般の法人タクシーに比べて、輸送する旅客が限定されることにより、許可に対していくつかの要件が緩和されています。
- 許可申請書の提出
- 提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局です。
- 法令試験及び事情聴取の実施
- 申請書を受理した日以降に、中部運輸局(静岡県の場合)にて適宜実施されます。
- 審査基準に基づく審査
- 許可処分
- 標準処理期間は2か月とされています。補正がある場合はその期間をこえることがあります。
- 許可書の交付
- 申請書を提出した運輸支局にて交付されます。登録免許税の納付が必要です。
- 運賃・約款の認可申請、処分
- 許可後に、認可申請が必要です。
- 事業用自動車の登録
- 事業の開始
- 「運輸開始届」を提出して受理されると、事業開始までの手続きがすべて終了したことになります。
許可の要件
営業所・休憩(仮眠又は睡眠)施設・自動車車庫
- 申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有すること
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること
- 車庫は営業所から直線で2キロメートル以内であること(原則併設)
- 車庫は事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
- 車庫は車両制限令に抵触しないこと
- 休憩施設は営業所及び車庫のいずれからも直線で2キロメートル以内であること(原則どちらかに併設)
車両
- 1両以上であること
- 福祉自動車(移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車)
- 上記福祉自動車によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、「介護福祉士」「訪問介護員」「居宅介護従業者」いずれかの資格を有する者又は「ケア輸送サービス従事者研修」(社団法人全国乗用自動車連合会等が実施)を修了した者が乗務すること
- すべての車両が損害賠償(対人8,000万円以上、対物200万円以上)任意保険又は共済に加入する計画があること
人
- 法令試験に合格すること
- 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があること
- 法令遵守の点で問題ないこと
- 運転者は二種免許を所持していること
- 車両5台以上の場合は、運行管理者(資格保有者)及び整備管理者が必要
資金
- 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること
- 所要資金…車両費・土地費・建物費は取得価格又は、1年分の賃借料、機械器具及び什器備品は取得価格、運転資金(人件費・燃料油脂費・修繕費等)は2か月分、保険料及び租税公課は1年分、その他創業費等開業に要する費用の全額
- 事業開始当初に要する資金…車両費・土地費・建物費は頭金及び2か月分(一括の場合は所要資金に同じ)と機械器具以降すべて所要資金に同じ の合計額
サービスの対象者(福祉限定許可の対象となる範囲)
- 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
- 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
- 介護保険法第19条2項に規定する要支援認定を受けている者
- 上記に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
- 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者