貨物軽自動車運送事業(軽貨物・黒ナンバー)とは
貨物自動車運送事業法第2条第4項
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
軽自動車やオートバイ(排気量125cc超)を利用して、荷主の荷物を運送する事業です。
この事業を行う場合は、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」という届出が必要です。
事業の開始に必要なこと
1. 車両
軽貨物車1台以上
車検証の用途欄に「貨物」と記載されている軽貨物自動車
→令和4年10月に、規制緩和されました。「軽乗用車」でも事業の用に供することができるようになりました。
自動車の構造
・乗車定員は原則2名以下
・最大積載量、構造等が貨物軽自動車運送事業に使用する車両として不適切でないこと
軽乗用車の場合、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じた重量以内とすること。
2. 自動車車庫
- 原則として営業所に併設されていること(併設できない場合、営業所から直線2㎞以内)
- 運送事業に使用する軽貨物自動車すべてを駐車できること
- 使用権原を有すること
- 都市計画法関係法令に抵触しないこと
- 軽貨物自動車の駐車場所が他の用途に使用される場所と明確に区分されていること
(一般貨物自動車運送事業者が軽貨物を追加する場合、車庫の区分が必要)
3. 営業所・休憩施設
使用権原を有すること
4. 運送約款
国土交通省公示の標準約款を使用する場合は、届出の添付書類としては不要です。
作成する場合は、以下に注意してください。
・荷主の正当な利益を害する恐れがないものであること
・運賃・料金の収受、貨物運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること
・旅客運送を行うことを想定したものでないこと
5. 管理体制
運行管理等の管理体制を整えていること
(運行管理者資格は不要です)
6. 損害賠償能力
自動車損害賠償保険法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、任意保険の締結等
十分な損害賠償能力を有するものであること
まとめ
個人で始めやすい事業です。
昨今では、副業や定年退職後に始める方も増えているようです。
ただし、無届で行うと罰則がありますので、事業を行う際は、きちんと届出を行いましょう。
届出の仕方がわからないなどお困りの場合は、当事務所にご相談ください。