第一種貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは
他の実運送事業者(船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業)を利用して荷主の貨物を運送する事業のことを言います。
一般貨物自動車運送事業とは違い、自社でトラックを持たなくても始めることができます。
図:国土交通省HPより
取次とは違う?~利用運送事業のイメージ~
自身(利用運送事業者)が元請となって、下請(実運送事業者)に外注するようなイメージになると思います。
荷主と自身(利用運送事業者)が運送契約を結び運送責任が発生します。利用運賃も受けます。
自身(利用運送事業者)と実運送事業者とも運送契約を結び、実運送事業者に対し運賃を支払います。
取次事業者は、取次料をもらい、他の運送事業者に貨物の運送を取り次いだりするもので、荷主に対し運送責任は負いません。
仲介役です。
この取次事業については、特に許可や登録は必要ありません。
貨物利用運送事業の種類
貨物利用運送事業には、
- 第一種貨物利用運送事業
- 第二種貨物利用運送事業
があります。
第二種貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業法第1条第8項
他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車とを一貫して行う事業をいう。
トラックで集荷→港で船輸送→トラックで配達 といった荷主から荷受人までの輸送を一貫して行う事業を「第二種貨物利用運送事業」と言います。
第二種貨物利用運送事業を始めるには、許可申請が必要です。
第一種利用運送事業とは
貨物利用運送事業法第1条第7項
他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
トラックのみ、船のみ、飛行機のみ、鉄道のみ、など、単一の輸送を行う事業を「第一種貨物利用運送事業」と言います。
第一種貨物利用運送事業を始めるには、登録申請が必要です。
第一種貨物利用運送事業の登録申請
登録を受けるには、次の要件を満たさなければなりません。
- 施設の確保
- 財産的基礎
- 経営主体
施設の確保
営業所については、一般貨物自動車運送事業と同じく、使用権原を有し、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことが必要です。
保管施設を必要とする場合も同様です。さらに保管施設は、規模、構造及び設備が適切でなければいけません。
財産的基礎
純資産300万円以上を所有している必要があります。
法人の場合、直近の貸借対照表の純資産の額で判断されます。
利用運送事業を始めるにあたり、法人を設立する場合は資本金を300万円以上にしておくとスムーズです。
経営主体
下記の欠格事由に該当していないか確認します。
- 1年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
- 法人であって、その役員のうちに➊~❸のいずれかに該当する者のあるもの
- 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの - その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
- その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
事業開始までの流れ
申請書の提出(営業所を管轄する運輸支局)
↓
登録(審査期間 2~3か月)
↓
登録免許税納付
↓
運賃料金設定届出書の提出
↓
営業の開始(開始届不要)
一般貨物自動車運送事業者の認可申請
一般貨物自動車運送事業者が利用運送を新たに始めたい場合は、認可申請が必要です。
財産的基礎の証明は不要で、登録免許税も新たに発生しません。