一般貨物自動車運送事業とは

貨物自動車運送事業法第2条第2項

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

つまり、トラックを使用して他人の依頼により荷物を運び、運賃を受ける場合のことを指します。

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、許可が必要です。

自社の荷物を運ぶ場合は、許可不要です。

また、軽自動車や自動二輪車で貨物運送事業を行う場合も、許可不要です。
この場合は、「貨物軽自動車運送事業届」が必要です。