1. 場所的要件
「営業所」、「休憩・睡眠施設」、「車庫」を揃える必要があります。
営業所
事業活動が行われる場所です。自己所有か賃貸かで必要書類も異なります。
賃貸の場合、「居住専用」で賃貸借契約をされている場合、事務所として使用することができないケースもあります。
賃貸物件の場合は、「運送事業の営業所」として使用可能か確認が必要です。
また、都市計画法などに抵触していないことも条件となります。
他法令で営業所として使用できない場所ではないか、よく確認してから決めなくてはなりません。
営業所の広さの規定はありませんが、営業所として必要な備品などを備えられている必要があります。(備品は順次揃えていけば良い)
休憩・睡眠施設
ドライバーのための休憩施設(睡眠施設)が必要です。
原則として、営業所又は車庫に併設されていなくてはなりません。
椅子やソファーなどを置いて適切な休憩施設にします。
睡眠を与える必要がある場合は、少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5㎡以上の広さにする必要があります。
営業所とは別の部屋にすることができなければ、パーテーションなどで区切る形でも大丈夫です。
車庫
1つの営業所には、1つ以上の車庫がなければなりません。
(車庫は第一、第二など複数あっても可)
車庫は、計画車両のすべてを容易に収容できる必要があります。
間隔(車両と車庫、車両相互)は、50cm以上確保されていなければなりません。
自己所有、賃貸で使用権原を有し、都市計画法等に抵触していないことも必要です。
車庫の場合、市街化調整区域でも可能ですが、農地は不可です。農転すれば可能になることもありますが、時間はかかります。
前面道路は車両制限令に適合することが必要です。
不動産会社の情報なども、「車道幅員」の数字ではなかったりしますので、注意が必要です。
営業所と車庫は原則併設することとされていますが、必ず併設していなければいけないわけではなく、離れていても大丈夫です。
ただし、営業所と車庫の距離が、直線距離で10km以内でなければなりません。